お知らせ総04第7号(平成16年2月13日)

インドネシアへの短期訪問を目的とした到着ビザ制度の導入について





在ジャカルタ日本国総領事館


1.2月1日より、インドネシア政府は同国への短期訪問について、従来の査証免除措置の適用を11カ国・地域の国籍保有者に限定し、我が国を含む21カ国・地域の国籍保有者については、空港等での到着時に査証を付与する制度(VISA ON ARRIVAL)を導入しました。これにより、インドネシアへの入国には、目的や期間を問わず査証が必要となりますが、観光等の30日以内の短期訪問を目的として入国する際には、上記の到着ビザ制度による査証取得、または予め各国にあるインドネシアの在外公館で査証を取得することが必要になりました。


2.到着ビザの詳細については、インドネシア政府の法務人権省入国管理総局に照会したところ以下のとおりです。

(1) 到着ビザの適用範囲及び滞在期間到着ビザが適用になるのは、(イ)観光、(ロ)社会文化訪問(親族、社会文化団体、教育機関への訪問)、(ハ)商用訪問(会社への訪問、商談、会議出席等を目的とした訪問で就労を伴わないもの)、(ニ)政府の用務、を目的とした30日以内の短期訪問で、30日以上の滞在を目的とする場合には、予めインドネシアの各在外公 館で目的に沿った査証を取得することが必要です。
  滞在期間の延長は原則としてできませんが、天災、事故、病気の場合には、入管局長の許可を得て延長が認められる模様です。また、到着ビザで入国した後に別の滞在許可に変更することは認められません。

(2) 査証料の支払い
  査証料は、30日以内が25USドル、3日以内(日数はいずれも到着・出発日を含みます)が
10USドルで、到着ビザカウンター手前の銀行カウンターで支払います。支払いは米ドル以外でも可能ですが、米ドル以外の場合は釣り銭がルピア貨となります(円貨での支払額は当日の対ドル換算レートにより計算されます。ルピア貨での支払いも可能です)。また、クレジット・カード(VISAカード、MASTERカードのみ)による支払いも可能です。

(3) 到着ビザ取得の条件等
  到着ビザ取得に当たっては、(イ)査証料の支払い、(ロ)旅券の有効期間の残存期間が6ヶ月以上あること、(ハ)記入済みの入国カードの提出、が条件となっています。帰国のチケットの提示は不要です。
  銀行カウンターにて査証料の支払いを行った後、到着ビザ・カウンターにおいて旅券にステッカーの貼付又はスタンプの押印により査証が付与され、その後、入国審査カウンターで入国審査の後、入国スタンプが押されます。

(4) 適用される空港及び海港
  空港(ジャカルタのスカルノ・ハッタ空港、メダンのポロニア空港、デンパサールのイ・グスティ・ングラ・ライ空港、プカン・バルのスルタン・シャリフ・カシム空港、マナドのサム・ラトゥランギ空港、パダンのタビン空港、スラバヤのジュアンダ空港)海港(バタム島のスクパン港、バトゥ・アンパル港等、ビンタン島タンジュン・ウバン、ベラワン、シボルガ、ドゥマイ、パダン、タンジュン・プリオク、タンジュン・ペラク、ブノア、ジャヤプラ)

※尚、ビザ・パスポート等の情報は予告なく変更されることがございます。
必ず大使館、領事館または旅行会社でご確認ください。

(了)